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米国フリーランスの租税条約に関する届出書、免税?減税?

はじめまして。私は国際結婚をし、現在はアメリカに在住しながらグラフィックデザイナーとして、日本の企業からの仕事を受けています。

既に契約開始から半年以上が経っているのですが、後からでも書類提出+還付請求ができるとあったので、今回租税条約に関する届出書を提出しようと考えています。

支払いは報酬制で、毎月の給与から源泉徴収(20.42%)を差し引いた額で、クライアントに請求をしています。また、仕事内容は、SNSのコンテンツ制作等を行なっているので、著作権が発生すると思い、租税条約に関する届出書は「様式3」を提出しようと考えています。

そこで質問なのですが、この場合は税率(20.42%)が減税(10.41%)になるのではなく、免税(0%)になるのでしょうか。

あるサイトで、
様式3の場合→免税
様式6の場合→減税(10.21%)
という表記を拝見したのですが、他のサイトでは様式3も減税と記載されていたので、少し混乱しております。

また、もしも免税になる場合は、書類提出後の請求書には源泉徴収額を差し引かずに、満額で報酬額を請求して良いということで間違いないでしょうか。

何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

この書類は、税金を差し引く側が、引かずに支払うのです。

作成するのにクライアントの承認も必要です。
クライアントがわかると良いですね。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2888.htm
3は、著作権の発生ではなく、著作権の使用そのものです。
当てはまらないように考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_44.htm
6だと考えます。

17だと免除ですね。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/pdf2/266.pdf

本投稿は、2022年12月28日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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