結婚・退職・出産の共済金を受け取った場合所得とみなされるのでしょうか
共済に加入しており結婚、退職、出産で共済金を受け取った場合、課税対象の所得とみなされるのか、確定申告が必要なのか教えてください。
以前働いていた会社の共済で昨年結婚の共済金10万円を受け取りました。
労働組合の共済にも加入しており、昨年結婚共済金5万円と退職共済金1万5千円、及び結婚時と退職時にそれぞれカタログギフトを受け取りました。
今年は出産の共済金3万円を受け取る予定です。
こういった共済の給付金やカタログギフトも所得とみなされるのでしょうか。
無知で申し訳ないのですが、課税対象の所得とみなされ確定申告すべきものがあれば教えていただきたいです。
(昨年退職して現在無職のため保険料控除の確定申告をする予定です。)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
以前働いていた会社の共済で昨年結婚の共済金10万円を受け取りました。
労働組合の共済にも加入しており、昨年結婚共済金5万円と退職共済金1万5千円、及び結婚時と退職時にそれぞれカタログギフトを受け取りました。
今年は出産の共済金3万円を受け取る予定です。
こういった共済の給付金やカタログギフトも所得とみなされるのでしょうか。
上記共済金は、掛け金を支払っていたのでしょうか?
その場合は、頂いた金額から、掛金を引いたのが、雑所得です。
多分下記ではないでしょうか?
掛金をかけていないのなら、
結婚・出産の祝い金だと思います。申告の必要なし。
おめでとうございます。育児も大変です。のり越えてください。
ご回答ありがとうございます。
掛け金を支払っていたものがあるため、一部雑所得となりそうです。
年末調整をしていないため確定申告をしますが、雑所得20万円以下であっても年末調整をしていない場合は雑所得金額を記載し確定申告が必要という認識で合っていますでしょうか。
励ましのお言葉ありがとうごさまいます、頑張ります。

竹中公剛
年末調整をしていないため確定申告をしますが、雑所得20万円以下であっても年末調整をしていない場合は雑所得金額を記載し確定申告が必要という認識で合っていますでしょうか。
その考えでよいです。
掛け金を支払っていたものがあるため、一部雑所得となりそうです。
上記の場合には、いくらが雑所得なのか、明細書が来ます。
来ない場合には請求してください。
雑所得は、頂いた金額-掛金の総額(掛け捨て部分の総額)です。
間違っても多く申告しないことです。
給付元では非課税で整理しているようでした。
確定申告時に税務署にも相談しつつ、やはり雑所得での申告が必要と言われた場合は再度給付元に問い合わせて雑所得(給付額-年間掛け捨て掛金総額)がわかる明細書の発行を依頼してみます。
ありがとうごがいました。

竹中公剛
給付元では非課税で整理しているようでした。
所得税非課税ですね。
そうすれば、申告不必要です。
給付元で所得税非課税で整理されているため申告不要とのことで認識しました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月06日 08時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。