源泉税と紹介料について教えてください
初めまして、よろしくお願い致します。
1,紹介料
現在、弊社太陽光シムテム販売業者です。
契約者、または無契約者より〇〇さんが興味あるみたい…紹介するよ!
紹介料を現金で渡すことは違法になりますでしょうか?
もちろん契約が済んでからになりますが1万~5万円ほどになります。
※現金がダメな場合、商品券、クオカード、Amazonカードなどは同様にいかがになりますでしょうか?その場合の経費計上は〇〇費にあたりますでしょうか? 領収書が必須でしょうか?
2.ホームページ上で紹介料記載違法?
■チラシなどでの記載違法?
3,所得税
個人事業主
〇〇会社の名刺で販売活動を行っております。契約、工事完了後に会社から税込仕切を差し引いた分を入金いただいておりますが会社の方から最近源泉税として10%と引かれてますがこれは正当なことでしょうか?その会社社員ではなく、社名や名刺などを借りて販売をしている立場になるのですがその辺がどうなのか?
またこういう場合はかかる恐れありなど…教えていただきたいです
よろしくお願い致します
税理士の回答

小川真文
ご相談の紹介料については情報提供料等に相当しますので、現金の場合には支払手数料として経費に計上して問題ないものと考えます。ただし一定の条件のもとに支出する必要があります。また領収証は必須ではありませんが(可能であれば徴することが望ましいですが一般に領収証への記入に抵抗がある場合には)相手先の住所、氏名、金額、契約内容等を控えてください。
(情報提供料等と交際費等との区分)国税庁ホームページより引用
61の4(1)-8 法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(以下61の4(1)-8において「情報提供等」という。)を行うことを業としていない者(当該取引に係る相手方の従業員等を除く。)に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき例えば次の要件の全てを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しない。
(1) その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
(2) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
(3) その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。
もちろん、違法なものではなく、公に周知してもかまいません。
「〇〇会社の名刺で販売活動を行っております」の内容から、外交員報酬に相当するものと考えられます。外交員等に報酬・料金を支払うときは、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
所得税法第204条第1項第4号に規定する外交員とは、事業主の委託を受け、継続的に事業主の商品等の購入の勧誘を行い、購入者と事業主との間の売買契約の締結を媒介する役務を自己の計算において事業主に提供し、その報酬が商品等の販売高に応じて定められている者と解される。(国税不服審判所 裁決)
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本投稿は、2023年01月08日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。