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院内セミナーを外部ドクターへ依頼する際の、消費税・源泉徴収について

この度病院内のスタッフに向けてのセミナーを外部ドクターに依頼する予定です。

例えば、謝礼100,000円 交通費20,000円だった場合、
110,000円(消費税込み)+交通費実費20,000円
130,000円に対して、所得税・復興特別税がかかり、
それをひいたものが手取りの振り込み金額となりますでしょうか?

税理士の回答

  回答します
  
  請求書等(請求書・領収書など)で、消費税額が明らかに区分されていない場合は、ご理解のとおりとなります。
  消費税額が明らかに区分されている場合は
  消費税抜きの 100,000円 + 20,000円=120,000円に
  10.21%の率を掛けて、源泉所得税額等を算出します。

  なお、交通費が「実費」ということでしたので、交通費の領収証の提出があり、かつ、領収証の宛名が御社名の場合は「立替」としての面が高くなりますので、交通費分は源泉課税の対象から外すことができます。
 この場合は
 請求書等などで消費税額が明らかに区分されている場合
 110,000円
 消費税額が明らに区分されている場合
 100,000円 が 源泉課税の対象となります。
 

  

ご回答ありがとうございます。
個人への依頼でも、調べたところ消費税が必要という認識だったのですが、

>消費税額が明らかに区分されている場合は
>消費税抜きの 100,000円 + 20,000円=120,000円に
>10.21%の率を掛けて、源泉所得税額等を算出します。

消費税が必要ではないということではなく、
講師料 100,000円
消費税 10,000円
交通費 20,000円
という項目のはっきりとたっている請求書だった場合は120,000円に対して
10.21%の率を掛けて、源泉所得税額等を算出するということでよろしいでしょうか?

何度も質問をし申し訳ありません。

  回答します
  ご理解のとおりとなります。

  国税庁HPに
  同じようなケースの報酬・料金等の源泉所得税の計算方法について掲載されていますので、参考に添付いたします。
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6929.htm
 

本投稿は、2023年01月11日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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