院内セミナーを外部ドクターへ依頼する際の、消費税・源泉徴収について
この度病院内のスタッフに向けてのセミナーを外部ドクターに依頼する予定です。
例えば、謝礼100,000円 交通費20,000円だった場合、
110,000円(消費税込み)+交通費実費20,000円
130,000円に対して、所得税・復興特別税がかかり、
それをひいたものが手取りの振り込み金額となりますでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
請求書等(請求書・領収書など)で、消費税額が明らかに区分されていない場合は、ご理解のとおりとなります。
消費税額が明らかに区分されている場合は
消費税抜きの 100,000円 + 20,000円=120,000円に
10.21%の率を掛けて、源泉所得税額等を算出します。
なお、交通費が「実費」ということでしたので、交通費の領収証の提出があり、かつ、領収証の宛名が御社名の場合は「立替」としての面が高くなりますので、交通費分は源泉課税の対象から外すことができます。
この場合は
請求書等などで消費税額が明らかに区分されている場合
110,000円
消費税額が明らに区分されている場合
100,000円 が 源泉課税の対象となります。
ご回答ありがとうございます。
個人への依頼でも、調べたところ消費税が必要という認識だったのですが、
>消費税額が明らかに区分されている場合は
>消費税抜きの 100,000円 + 20,000円=120,000円に
>10.21%の率を掛けて、源泉所得税額等を算出します。
消費税が必要ではないということではなく、
講師料 100,000円
消費税 10,000円
交通費 20,000円
という項目のはっきりとたっている請求書だった場合は120,000円に対して
10.21%の率を掛けて、源泉所得税額等を算出するということでよろしいでしょうか?
何度も質問をし申し訳ありません。

米森まつ美
回答します
ご理解のとおりとなります。
国税庁HPに
同じようなケースの報酬・料金等の源泉所得税の計算方法について掲載されていますので、参考に添付いたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6929.htm
本投稿は、2023年01月11日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。