生命保険の申告などについて
今年(2017年)1月5日に、ガンで家内を亡くしました。その際受け取った生命保険や死後に行った家内の銀行預金の引き出しについて、どのように申告すればよいか、ご教示ください。
*子供はおりません。夫婦2名の家族です。
法定相続人は、配偶者である私と、家内の姉妹が3名います。
*現在私は65才で、年金生活者です。
2017年度(2017/1月~12月)の収入は年金のみで合計は約100万円弱です。
1)2/7に死亡保険(生命保険など)が、約400万私に支払われました。
2)2/9に病院入院給付金や手術給付金などが、約200万私に支払われました。
3)家内死亡後に家内の預金を約250万私が引出ました。
(銀行には家内の死亡を知らせていません)
年末調整の時期となりましたが、私税務当局に申告する必要があるのか?ないのか?
あるならば、どのようにすればいいのか、お知らせいただきますよう、お願致します。
税理士の回答
生命保険金に関する税金は、その保険契約の保険料をだれが負担していたかによって異なってきます。
ご質問のがん保険は、どなたが保険料を負担されていたのでしょうか。ご主人なのか奥様なのか、それともお二人以外の方なのか、お知らせ頂けましたら幸いです。
宜しくお願いします。
早速のご回答ありがとうございます。
生命保険を含め全て(他の医療保険等)の支払は、私の給与収入から得た私名義の銀行口座から振込んでおりました。
家内ではなく、全額私が支払っておりました。
どうぞ、よろしくお願い致します。
ご連絡ありがとうございます。
保険料の負担者がご主人であった場合には次のようになります。
1) 来年の2/16~3/15の間に所得税の確定申告(一時所得)が必要になります。
2) 入院給付金と手術給付金は非課税となります。ただし、奥様のがん治療のための医療費を医療費控除する場合には、支払った医療費から入院給付金等で補填された金額は差し引かなくてはなりませんのでご注意ください。
3) 奥様の財産に対して相続税が課税されることになりますが、法定相続人が4名とのことですので、相続税の基礎控除額が5,400万円となります。奥様の遺産総額が5,400万円以下であれば相続税は生じませんので申告の手続き等も必要ありません。(遺産総額が5,400万円を超える場合には再度ご投稿ください。)
以上、宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございました。
1)死亡保険で得た所得には、確定申告を一時所得というかたちで、来年の2/16~3/15の間に申告しなければ
ならないこと、承知しました。
2)入院給付金、手術給付金は非課税、了解しました。
入院給付金と手術給付金で得られた収入は、支払った医療費を超えているため、医療費控除を致しません。
3)家内名義の財産(現金)は、約250万円なため、相続税は申告する必要がなく、手続きも不要とのこと
了解しました。
以上、誠にありがとうございました。
不安に思っていた事が、かなり払しょくされました。来年の確定申告にはご助言を生かし、行いたいと思います。
ご助言ありがとうございました。
来年の確定申告の参考になりました。
本投稿は、2017年11月09日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。