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海外在住のプログラミングの収入に関して

現在、個人事業主として、海外在住でプログラミングの仕事を日本の会社から受注しております。
プログラミングは源泉徴収の対象とはならない業務なのですが、それは私が海外在住でも同じでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

非居住者に対する課税は恒久的施設の有無で変わります。海外在住で日本に居所等がない、恒久的施設がない方に対する報酬は源泉徴収の対象になるものと思われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2873.htm

お世話になっております。
ご回答いただき、誠にありがとうございます。
少し情報をつけ忘れており、非居住者ですが、日本で不動産の収入があるため、不動産の収入と同時にプログラミングの収入も一緒に確定申告をしております。この場合は、居住者の方と同じくプログラミング業務は源泉徴収の必要がないという認識でよろしかったでしょうか。
お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

恒久的施設があるのですね。おっしゃる通りで、恒久的施設に基づいて日本国内の課税がされるので、源泉対象ではありません。

ありがとうございます。
お時間をいただき、誠にありがとうございました。

本投稿は、2023年03月10日 06時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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