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外貨給与でMMF等の購入

海外駐在でうけた外貨給与(米ドル)を日本へ米ドルのまま日本の銀行へ全額送金しました。その後米ドルをMMFや米国債の購入に充てた場合に為替損益を考慮して納税する必要があるかどうかを教えてください。

税理士の回答

同一通貨でも外貨預金で外貨MMF等の他の商品を購入した場合は為替差損益を認識する必要がありますので、為替差益が生じれば納税する必要があります。
詳細は、以下の国税庁質疑応答事例に記載されていますのでご認ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/43.htm

ありがとうございます。
重ねての質問になりますが為替差益は海外から日本国内に入金した日が基準となるでしょうか?

日本の銀行に預け入れた日のレートです。

ありがとうございます。分からなかった部分がクリアになりました。ありがとうございます

本投稿は、2023年03月18日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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