扶養内起業における経費の範囲について
青色申告の65万円控除や開業費の償却は「社会通念上認められるもの」として売り上げから引く(経費とする)ことは可能だと考えられますでしょうか?
私学共済加入の夫に扶養されている専業主婦です。
フリーランスで仕事を始めるにあたり開業届の提出を考えていますが、まだ子供も小さいため当面の間は扶養内の収入に抑えたいと考えております。
私学共済に問い合わせたところ、収入130万円を超えなければ開業届を出していても扶養には入れると言われました。
収入要件の130万円に認められる事業所得の必要経費は、「修繕費、管理費、役務費など社会通念上認められるもの」のみokとのこと。扶養内起業についてい調べていると、保険組合によって経費の範囲がかなり異なるという事だったのでもっと詳しく聞きたかったのですが、電話口の担当者も税金には詳しくないようで規定を読み上げるのみでこれ以上は税理士に聞いてくれの一点張りでした。
そこで質問なのですが、青色申告の65万円控除や開業費の償却は「社会通念上認められるもの」として売り上げから引くことは可能なのでしょうか??
税理士の回答
社会保険の被扶養者要件における必要経費は税法上の問題ではないため税理士の専門外となります。税理士に聞いてくれというのも無理筋な話です。
専門外なので以下は知り得る範囲での回答になります。
多くの健康保険組合では事業所得の必要経費は直接的必要経費に限定しており、減価償却費や開業費などの繰延資産の償却は直接的必要経費と認めていませんので、私学共済も同様に認めていないものと思われます。
私学共済の担当者に聞いても埒が明かないのであれば、専門である社会保険労務士にご相談ください。
早速のご回答ありがとうございます。
やはり「社会保険の被扶養者要件における必要経費は税法上の問題ではない」ですよね!
担当者とのやりとりでのモヤモヤの本質が分かって少しスッキリしました。
直接的必要経費のお話とても参考になりました。
社会保険労務士さんの専門範囲になるのですね。全然知りませんでした。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月23日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。