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民間介護給付金の所得税・住民税について

民間保険会社の介護保険の受取金が課税対象かどうか教えてください。

・契約者+支払い:子(私)
・被保険者:父(住民税非課税世帯、要介護3の認定を受け給付請求)
・振込口座:子(私)

子である私が契約と保険料の支払いをしているので私の口座に振り込みを依頼する予定です。保険会社の了承は得ております。
この場合、所得税・住民税の課税対象者は受取人である私なのか被保険者である父なのかをお聞きしたいです。父は住民税非課税なので一時所得となった場合の来年度が心配です。
ご回答お願い致します。

税理士の回答

介護保険金を含め、入院給付金、手術給付金、通院給付金など、不慮の事故によるケガや病気を理由に支払われる給付金・保険金は非課税となっています。これは、被保険者と保険金受取人が同一の場合に適用されます。
本件の契約は、保険料支払者及び保険金受取人が被保険者ではないため、保険金受取人の一時所得(内容によっては雑所得)として課税されます。お父さんには課税されません。

本投稿は、2023年04月07日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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