明細書に関して
明細書に関して質問です。
SNS上で知り合った占い教室を開講している方とご縁ができ、動画編集の請負と占い講座の提供というスキル交換の約束をしました。まだ書面での契約はありません。撮影と編集の着手後と講座受講から2週間以上経ったのですが、つい先日先方から明細書の発行を求められました。
動画編集の仕事には工数がかかるため、それ相応の価値があり、その価値に応じて目安でポイント制(1本作ったらいくら分の講座を受けても良い)のような形で占いの講座を受ける形でスキル交換を行っています。
私は金銭のやりとりを想定せず、スキル交換の話に進みましたが、実際にお金を受け取っていないのに明細書を発行する必要があるのか疑問です。
もし明細書を出してしまうと金銭面等書くとおかしいことになりそうですし、どうすればいいのでしょうか。
よろしければご意見いただければ幸いです。
税理士の回答

安島秀樹
不動産の交換も考え方はお互いに譲渡ということです。お互いに有償でサービスを提供して代金は相殺していると考えることもできるかとは思います。
本投稿は、2023年04月19日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。