受贈益について教えてください
会社名義で、外貨取引を行っていたところ損失が発生したために、私個人から損失分を補填しました。ただし、10年以上前の話です。
当社税理士が言うには「受贈益計上が認定されると、恐ろしく高額な法人税」がかかる!つまり、非常に懸念すべき事態であるといわれています。
1.10年以上も前のことでも遡及されるんでしょうか?
2.この「受贈益」は時効はないんでしょうか?
3.当社税理士が言うには「損切りをして、受贈益に対する私個人の債権放棄を行えば、損失に見合う貸付債権の額を減らすことができます。」ということですが、それが良いんでしょうか?
以上について、ご意見頂戴できれば幸甚です。
税理士の回答

竹中公剛
1.10年以上も前のことでも遡及されるんでしょうか?
過去のことで、触れられない。
2.この「受贈益」は時効はないんでしょうか?
上記記載。
3.当社税理士が言うには「損切りをして、受贈益に対する私個人の債権放棄を行えば、損失に見合う貸付債権の額を減らすことができます。」ということですが、それが良いんでしょうか?
この記載は、内容が理解できない。
仕訳でお願いします。

西野和志
国税OB税理士です。
質問ですが、損失補填をしたとのことですが、その時は、会社は、役員からの借入金のような形で、経理されているのでしようか?
だとすれば、10年前でも関係ありません。
役員借入金として経理されているとして、債権放棄をすれば、会社に受贈益を計上しなければなりません。また、他の株主に対して贈与税がかかるケースもあります。
竹中公剛先生へ
私個人は医院を経営しており、会社というのはいわゆるMS法人です。
顧問税理士が言うには
「相続を考えるとFXの決済を行い損失を実現させて、それと同時に損失に見合う債権に対して債権放棄を行い損益をチャラにすることにより損失に見合う貸付債権の額を減らすことができます。」
これは「債権放棄を行わないと、損失補填分が私個人の相続額を増加する。一方で、債権放棄を行えば私個人の相続額がその分は減る」という意味かと解釈しおります。
「過去のことで、触れられない。」のであれば、うかつに「債権放棄」すればかえって藪蛇をたたくことになるのではと思うのでありますが、、先生のご意見をお聞かせいただければ幸甚です。
西野和志先生へ
>質問ですが、損失補填をしたとのことですが、その時は、会社は、役員からの借入金のような形で、経理されているのでしようか?
これは、あわてて資金移動したために、まったく経理処理しておりません。

西野和志
「債権放棄を行い」との記載から、
質問者が、MS法人への貸付金で経理処理されているようですね。
MS法人の出資者は、あなた一人でしょうか?一人であれば、他の出資者への贈与の問題等を考えずに、住むので、MS法人の株価を下げたいとのことを考えればいいですね。
債権放棄を行う受贈益は、今ですよね。
また、MS法人は、繰越欠損金を抱える会社ではないですよね。
その場合には、法人税法59条2項の検討をしないといけなくなりますので。
質問者の方の貸付金が減れば、相続税は安くなりますが、いろいろと細かく確認しないと断片的な内容のみの確認では節税できるかどうかはわかりません。正直判断はできません。

竹中公剛
顧問税理士が言うには
「相続を考えるとFXの決済を行い損失を実現させて、それと同時に損失に見合う債権に対して債権放棄を行い損益をチャラにすることにより損失に見合う貸付債権の額を減らすことができます。」
これは「債権放棄を行わないと、損失補填分が私個人の相続額を増加する。一方で、債権放棄を行えば私個人の相続額がその分は減る」という意味かと解釈しおります。
上記解釈は正しいです。
会社名義で、外貨取引を行っていたところ損失が発生したために、私個人から損失分を補填しました。ただし、10年以上前の話です。
なので、税務署であっても、この件について、正しい処理かどうかについても、税務上の処理はできないと考えます。
「過去のことで、触れられない。」のであれば、うかつに「債権放棄」すればかえって藪蛇をたたくことになるのではと思うのでありますが、、先生のご意見をお聞かせいただければ幸甚です。
藪蛇というよりは、債権放棄をすれば、現在において、それが、会社の益金になります。
それを含めて、法人税の計算をします。
竹中公剛先生、西野和志先生
二先生方、詳しくご教授いただきありがとうございました。
自分なりにも熟考し、10年以上前の会計処理もしていない件に関しては今更ながら掘り起こさないことにしようと現時点では考えております。
重ね々々、御礼申し上げます。
本投稿は、2023年05月07日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。