子供のための毎月の貯蓄を子供の資産にできるか
毎月バラバラの金額(その時できるだけの金額)を、子供の学費のためと思って子供名義の口座に貯金してきました。年間110万を超えている年もあります。しかし学費に使うことなく学生生活を終えそうなので、それをそのまま子供の資産にしたいのですが可能でしょうか。贈与になりますか。また毎年ではないですが、祖父母から生前贈与(110万)を受けていますので、もし贈与にするとしてもできない年もあります。
税理士の回答

年間110万以下なら子供の資産でしょう。年間110万を超えていれば名義預金だと思います。110万超えて贈与税を払わないのは贈与でないからでしょうという理屈です。
本投稿は、2023年06月19日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。