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借地権付きの別荘購入の売買価格について

近々、知り合いより別荘地内の別荘を譲り受けることになりました。当別荘は借地権で借地料を別荘管理会社に支払います。
30年程前に建てられたログハウスですが、破損が激しく修理に500万円ほどかかります。
更地にして返すにも数百万円かかるので、それならばと言うことで譲っていてだくことになったのですが、無償では贈与になってしまうのでいくらかの売買価格を設定しようと考えています。
このように建物の残存価額もほぼない場合、いくらくらいが適正価格として認められるのでしょうか?
一万円では不当になるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

路線価図か評価倍率表でその地の借地権割合を調べて自用地価格×借地権割合になると思います。

本体だけではなく借地権も考慮の必要があるのですね。ありがとうございます、参考になりました。

本投稿は、2023年07月01日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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