税理士ドットコム - [税金・お金]デザインしてもらったものをハンドメイドにして販売する際の注意点について - > その場合、お渡しするお金は外注費として考えて>...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. デザインしてもらったものをハンドメイドにして販売する際の注意点について

デザインしてもらったものをハンドメイドにして販売する際の注意点について

ハンドメイド作品(フェルトのぬいぐるみ)を製作・販売しています。

SNSのフォロワーさんとのコラボ企画として
ぬいぐるみのデザイン(オリジナルキャラクターなど)を募り
そのぬいぐるみを私が製作し、販売したいと考えています。

デザインしてくださる方に、宣伝を担当してもらい
受注製作の形で注文を受ける予定です。
売り上げが発生したら、一定期間でまとめて、売り上げの何%かをデザインしてくださる方にお渡し(振込等)したいと考えています。

とくに雇用契約等は考えていません。

その場合、お渡しするお金は外注費として考えて
その他に必要な手続きは無いと考えて良いでしょうか?

デザインしてくださる方のほうでも、必要な手続きなどがあればご教示いただけますと幸いです。
(お金を受け取るだけで良いのか、等…)

ご回答いただけますと幸甚に存じます。
何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

その場合、お渡しするお金は外注費として考えて
その他に必要な手続きは無いと考えて良いでしょうか?

外注費として仕訳入力いただければ問題ありません。
源泉徴収対象の報酬に該当しますので、支払先が個人である場合は源泉徴収が必要になります。

デザインしてくださる方のほうでも、必要な手続きなどがあればご教示いただけますと幸いです。
(お金を受け取るだけで良いのか、等…)

手続きは特段必要はないかと存じます。
(受領した報酬は収入に該当しますので、必要に応じて確定申告は行っていただく必要はございます。)

以上、ご参考になりますと幸いです。

北田様

ご回答くださりありがとうございます。

私自身も個人として活動しており、給与の支払い者ではありませんので、
支払い先が個人であっても源泉徴収は必要ないと考えておりましたが
そのような解釈で合っていますでしょうか?

重ねての質問、大変恐縮ですが
ご教授いただけますと幸いです。
どうぞお願いいたします。

ご返信いただきましてありがとうございます。

ご認識の通り、ご質問者様が個人事業主であり、給与の支払者でなければ、源泉徴収義務者には該当いたしませんので、源泉徴収は必要ございません。

ご質問者様のご状況を誤認しており大変失礼いたしました。

北田様

迅速なご回答、ありがとうございます。
安心いたしました。大変助かりました。

本投稿は、2023年07月19日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,828
直近30日 相談数
790
直近30日 税理士回答数
1,588