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マンション売却に伴う税金について

離婚に伴いマンションを売却する予定です。残債よりも高く売れることで手元にお金が残ります。その場合は収入と判断されるのでしょうか。都立高校の無償化申請には収入調査があります。1000万以上のお金が手元に入ることになりますので、収入と判断されると制度を利用できません。教えてください。

税理士の回答

 マンションの売却ですので、分離課税の譲渡所得です。
譲渡所得の所得の計算は次の通りです。
 収入金額-(取得費+譲渡費用)-居住用財産の特別控除=譲渡所得
 収入金額は(売却金額+清算され受領した固定資産税等)
 取得費は(購入代金-建物の償却費相当額)
償却費相当額の計算は、⦅家屋の取得価格×90%×0.015(家屋の耐用年数の1.5倍の年数に応ずる定額法の償却率)×経過年数⦆
※耐用年数 鉄筋鉄骨コンクリート造 47年×1.5=70年 0.015
 譲渡費用は譲渡に際して支出した仲介手数料、登記・登録に要した費用その他資産を譲渡するために直接要した費用です。
修繕費・維持管理に要した費用は含まれません。
 特別控除 売却するまであなたの居住用ですか。または、居住のように供されなくなった日以降3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合。居住用財産の特別控除額は3000万円です。
 都の無償化申請については、都に確認してください。


本投稿は、2023年07月25日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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