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個人間取引での書類発行について

当方、個人のライター・ディレクターとして活動しております。
今月から外部のライターさんへ執筆をお願いすることになったのですが
相手が個人事業主の場合でも、正式に発注書を作成して提出しなければいけないのでしょうか?
それとも、メールや何かしらの文面で伝えておけば、形式は問わないのでしょうか。

何卒ご教示ください。

税理士の回答

ご回答します。

社外の事業者に外注として業務を発注するときの所謂『発注書』
については、税務上の規定はなく、商慣習として作成している
物です。

したがって、紙の文書、電子データ、メール、といった形式は
問われることはありません。

発注書の目的は、業務内容・納期・依頼金額などを明確にして、
間違いのないように業務を依頼することが目的ですので、形式
にこだわることはないと考えます。

ご参考にしてください。

本投稿は、2023年07月26日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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