夫婦共同の資産で妻名義のマンション購入について
現在夫名義の持ち家があり、そこに家族4人で住んでいますが、夫婦共同の資産で妻名義のマンションを自宅近くに新たに購入し、妻の母を住まわせる予定です。
何か発生する税金などはありますでしょうか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
妻名義で購入する資金が、妻だけであれば、何の課税もありません。しかし夫の資金が混じっていれば、その金額が、夫から妻への贈与となります。
お返事ありがとうございます。
夫の資金と言うのは、婚姻前の資金の事でしょうか?婚姻後の貯蓄なども含みますでしょうか?
また、現在夫名義のマンションに暮らしておりますが、そちらは妻の資金も混ざっております。
その場合だと妻から夫への贈与になると言うことでしょうか?

西野和志
はい、その通りです。登記登録が絡むものは、お金を出した割合で、登記を行わないと贈与になります。
お返事ありがとうございました!
夫婦間でもそのような形になるとは初めて知りました。とても参考になりました!

西野和志
普通は、皆さんお金を出した割合で共有登記を行っていますよ。
色々とありがとうございます。
何度も重ねて質問すみません。
調べたら年間110万円までの贈与税は非課税になると書いてあったのですが、結婚9年ですと990万円までの贈与は非課税という事になりますか?

西野和志
あくまでも、1年間の贈与の基礎控除110万円はあります。その都度考えるべきなので、あなたの考えているイメージではありません。
何度もお返事ありがとうございます。
非課税枠の贈与の取り交わしを毎年行うと言う事なのですね。
とても参加になり、共有登記を行うことにしたいと思いました。
ご親切にどうもありがとうございました。
本投稿は、2023年08月14日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。