単独の適格株式移転 新設完全親法人 消費税
単独の適格株式移転に伴う新設完全親法人の消費税の課税事業者判定はどのような判定の流れにないますでしょうか。新設完全親法人の資本金は100万円、資本金等は2000万円です。
税理士の回答
組織再編税制と消費税の納税義務判定は直接関係ありませんが、ご記載の内容では判断できません。
分割等があった場合の納税義務の免除の特例や特定新規設立法人の納税義務の免除の特例など、新設法人の納税義務判定に必要な情報が不明なためです。
本投稿は、2023年09月01日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。