税理士登録について
税理士を目指して勉強中の者です。学生猶予で国民年金保険料2年分を猶予してもらったまま、10年の追納期間を過ぎてしまったら、税理士登録できない可能性はあるのでしょうか。国民年金保険料は、税金ではないとは思っているのですが、気になったので質問しました。
税理士の回答

小松晴哉
国民年金保険の納付状況は、私の知る限り税理士登録要件とはなっていないです。
逆に税理士登録時の直近の確定申告の内容は厳しく見られます。

竹中公剛
税理士登録できない可能性はあるのでしょうか。
可能性はあります。
税金は納めてください。
保険料も、納めてください。
合格後、顧問先を指導できません。
国民年金保険料は、税金ではないとは思っているのですが、気になったので質問しました。
税理士になるなら、国民保険料なのか国民保険税なのかは、納付書でわかります。
税ならば、税金です。

竹中公剛
国民年金でしたね。国民健康保険ではなかったですね。
でも、そのたぐいのものは、納付ください。
税理士になれば、会費があります。納めないと、登録抹消になります。
不名誉です。
本投稿は、2023年09月16日 23時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。