役員かつ個人事業主の社会保険について
役員報酬ももらっていて、個人事業主としても働いている場合の社会保険について…
夫が経営する法人会社(従業員なし)で役員として週21時間労働8万円の報酬を得ています。
こちらとは別で自身で個人事業主としても開業しており、在宅で月に30万円ほど収入を得ています。
昨年までは役員報酬と個人事業主の収入を合わせても103万円を超えなかった為、夫の扶養となっておりましたが、今年に入って収入が増えた為、来年からは扶養を外れる形になります。
このような場合、扶養を外れて収入が増えると国民健康保険だと、金額がとても上がってしまうので、役員報酬を得ている夫の会社の社会保険に入りたいのですが、可能でしょうか?
(会社が半額負担とはなることは理解しております。)
可能な場合は個人事業主の収入ではなく、役員報酬に対しての社会保険保険料率となるとか?
違うのであればどの様な計算になるのか教えていただきたいです。
また他になにかいい方法があれば伺いたいです。
よろしくおねがいします。
税理士の回答
社会保険や国民健康保険は税理士の専門外です。
専門である社会保険労務士にご相談ください。
本投稿は、2023年09月19日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。