副業で週20時間「以上」賃金8.8万円「以上」超えた場合
最近の労働環境の改善によって本業での残業が禁止になり収入が下がったため副業をしています。
副業の部分で
今現在、毎週21時間の勤務×4週間
月額総支給で月10万ほどもらっています。
副業の会社から社会保険に加入しないといけないと言われてしまい給料は下がってしまいますが、
扶養内と同じ条件で勤務時間を減らそうと考えています。
いくつか勤務時間や給料の計算を考えていまして、
21時間の勤務週数が2回、
17時間の勤務時間の週数が2回。
1ヶ月の勤務時間を80時間超えないような形で、勤務を考えていますがその場合でも社会保険は加入対象になるのでしょうか?
また、21時間の勤務週数が2回と17時間の勤務時間の週数が2回だと月額8.8万円ちょうどぐらいで週20時間(月80時間以下の計算をした場合)以下を満たしていなかった場合でも給料的な面で社会保険の加入対象になってしまうでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士、あるいは社会保険事務所に確認をされたほうが良いと思います。
本投稿は、2023年09月25日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。