サラリーマンの妻で個人事業主。130万超でも扶養にとどまれますか?
サラリーマンの妻で個人事業主です。現在社会保険料、健康保険ともに扶養に入っています。従業員はおらず、個人で企業と業務委託契約を結んでいます。
報道されている「年収130万円を超えても連続2年までなら扶養にとどまれるようにする」という「130万の壁問題」は、私のような働き方にも該当するのでしょうか?
現在は、収入から必要経費を差し引いた金額が130万円未満になるよう調整しつつ働いています。期間限定でもより多く働けるのであればと思っているのですが、個人事業主についての情報がないため分からずにいます。
ご教示よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士、あるいは社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。
本投稿は、2023年09月27日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。