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不動産売却にかかわる申告

今年の年内に不動産売却を予定しています。
築20年の二階建てで、直前迄住んでいます。
当初の購入価格(約3000万)にたいして売却価格は約三分の二です。
3000万迄の控除も適用できると思いますが、税金の申告は必要ですか?
必要であれば、いつ税務署にいかなくてはいけないのでしょうか?

税理士の回答

税金の申告は、譲渡の翌年の所得税の確定申告です。
計算式は、収入ー原価-経費-特別控除 です。

①特別控除の前で、利益があるケース
特別控除を受けるためには、確定申告が必要です。
なお、特別控除には条件がありますので注意が必要です。
また、国保に加入している場合は、住まいの市町村によっては特別控除前の金額で保険料を計算することがあります。

②特別控除の余地がなく、損失のケース
通常は給与など他の所得との相殺はできませんが、居住用には特例が2種類あり、この場合も確定申告が必要です。

  譲渡所得が生じる場合には申告が必要です。
  譲渡所得は次により計算します。
  売却金額 ー(取得費 + 譲渡費用)
   ※取得費や譲渡費用についいては、国税庁HPタックスアンサーNO.3261、3252、3255を参照して
   ください。
   上記により計算した結果がマイナス(赤字)のときは申告が不要です。
  プラス(黒字)の場合や3000万円の特別を適用する場合も申告が必要となります。
  申告が必要な場合で、ご自身で申告書等の作成ができない場合には、税務署で申告書の作成について
   指導を受けることをお勧めします。

本投稿は、2023年10月05日 07時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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