父から子へ開業祝い 他
【質問1】個人事業主の父の仕事の大部分(食材卸売り)を、子が承継し、法人を設立しました。父の下で子は専従者として働いていました。子が法人設立後、父は当該法人で従業員として勤務(出資はしていません)しつつ、不動産賃貸業を個人事業主として継続します。この場合のように、子が法人を設立することは、「法人成り」に該当しますか?
【質問2】
上記【質問1】の続きです。個人事業主の父は、子に開業祝(現金)を渡したいと考えています。
①個人事業主の父が、子(法人の社長)に渡した開業祝は、父の事業で交際費として計上できますか?できる又はできない理由もご教授頂ければ幸いです。
②①の回答が「交際費として計上できる」場合、社長である子の立場から、受け取った開業祝の取扱いは何になるのでしょうか?(単純にお祝いをもらって非課税?)
税理士の回答

竹中公剛
法人なりではない。
でも、後援者として父の存在がある。ということでしょう。
開業祝いは、他人の会社だったら、いくら渡すかを基準に考えてください。
その金額を超える部分は、事業主貸です。交際費ではない。
子の会社は、雑収入で、不課税でしょう。非課税ではない。
竹中先生、ありがとうございます!
本投稿は、2023年11月27日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。