専業主婦における分離課税所得からの小規模共済等掛金控除に関して
専業主婦で総合課税の対象になる収入がないものの株式譲渡益があるケースにおいて
iDeCoの積立を満額(276000円)で行う場合、
所得控除は総合課税所得から引ききれなかった分は分離課税所得から引くこととなっているので、株式譲渡益の非課税限度額は
基礎控除48万+小規模共済等掛金控除27.6万=75.6万
という認識で間違いありませんか?
税理士の回答

出澤信男
相談者様のご理解の通りになります。
ありがとうございます
助かりました
本投稿は、2023年11月30日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。