海外居住者の日本帰国時の就労における税金
2022年8月からオーストラリアに在住しております。また2023年10月にパートナービザを取得し今後もオーストラリアに滞在する予定です。
質問なのですが、年に1、2回帰国しておりその際は住民票を入れずに日本に滞在しています。
今回2023年12月から2ヶ月滞在することもあり、派遣の薬剤師として1ヶ月働くことになりました。
その際の税について自分なりに調べましたところ、日本非居住者にに対する給与として、会社がその支払時において20.42%の源泉所得税を徴収する必要ということが分かりました。会社はそのような措置をとっていただけるとのことですが、この対応で間違い無いか、教えていただきたいです。また他にしなければならないことなどあればご教授いただけると幸いです。
長々申し訳ありません。何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

米森まつ美
日本非居住者にに対する給与として、会社がその支払時において20.42%の源泉所得税を徴収する必要ということが分かりました。
⇒ 源泉所得税の徴収で、貴方の日本での課税は完了します。(源泉部分離課税)
ただしオーストラリアでは居住者であるため、当該給与についても課税されると考えられ二重課税の問題が生じます。
この二重課税の解消のためには、給与の支払い者を通じて税務署に「源泉所得税の納税証明願い」を提出して、証明書の発行を受ける必要があります。
なお、会社の「源泉所得税の納付書」も普段の給与の納付書とは違いますので、会社の所轄の税務署から入手するようにもお伝えください。
様式を国税庁HPから添付します。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/1648_31.pdf
米森 様
迅速で御丁寧な回答して頂きありがとうございました。
会社の方にこれらのことを伝えてみます。
安心して働くことができそうです。
誠にありがとうございました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2023年12月09日 00時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。