社会保険の扶養について【失業保険受給とFX収入】
出産のため失業保険受給の延長をしており、来年受給しようと考えております。
失業保険を日額3,612円を越える場合、受給期間中は社会保険の扶養を外れる事は存じておりますが、FXの収入がある場合について教えて下さい。
FXの収入が失業保険の受給額と併せて年間130万を越えると受給期間のみではなく、その年は扶養に入れなくなりますか。
受給する年のFXでの収入をいくらに抑えれば良いのか知りたいです。
※FXでの収入は毎月利益がある訳ではありません。
税理士の回答
社会保険は税理士の専門外です。
専門である社会保険労務士か扶養者の加入している健康保険組合にお問い合わせください。
本投稿は、2023年12月12日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。