離婚後に夫名義の家に無償で住む場合の何らかの課税について。
協議離婚により公正証書を作成中で、夫名義の家に妻(私)と子が無償で住み続けること、また住宅ローンは夫が支払うことを記載する予定です。
(夫の単独名義の家で、夫は転居、銀行にも相談済み)。
養育費の一部として住宅ローンを支払ってもらう形です。
その際、公証人より、無償と記載するものの、税務署が賃貸借契約とみなし、何らかの税金の請求をする可能性があるので、税理士に相談をと言われました。
そのような可能性があるのでしょうか。
ローン完済後の所有権移転は特に考えておらず、その時点でまた話し合う予定です。
まとまりのない文章ですが、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

離婚に伴う財産分与で、家の所有権は持たずに、居住権を得るという内容にしただけではないのですか?そうであれば、婚姻当時に夫婦で築いた財産を分割する、その具体的内容が家の居住権というだけと思います。
仮に家賃相当額を認定したとしても、その家賃相当額が財産分与の内容ではないでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、所有権は持たずに居住権を得るとゆう内容です。
財産分与とゆうことで、特に心配することはないのかなと理解いたしました。
不安が解消されました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年12月22日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。