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保険の解約返戻金の振込について(保険料負担者でない妻の口座を振込指定してしまいました)

妻の保険の保険料負担者は、夫の私でした。
その妻の保険を解約して、解約返戻金の振込口座を妻の口座に指定して、振り込んでもらいました。
後で調べると、この行為は、妻への贈与になることが分かりました。
焦って、妻へ振り込まれた解約返戻金を、妻の口座から私の口座へ振り込みました。
できることはこれしかなかったのですが、この行為は大丈夫でしょうか。
一時所得になり得る額だったので、私が一時所得として確定申告をしようと考えています。

税理士の回答

国税OB税理士です。昨年まで、相続税や贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
同年中に返却を受けておりますので、贈与税の課税はありません。なので、所得税(一時所得)の対象になりますね。
あなたの行なった行為は、正しいですよ。

不安で不安でたまらなかったのですが、西野先生からの御回答で心から安心することができました。
今後はよく調べてから手続をいたします。
すぐに御回答いただき、本当にありがとうございました。

お役に立てて幸いです。同年中に返却は、なかなか、税務署内部の取扱いをわかる者でないと答えにくいご質問かもしれませんでしたね。

本投稿は、2023年12月24日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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