自宅(夫名義)を妻の法人に貸して、また夫に貸す
初めまして。
タイトルにあるように
自宅と店舗(夫名義)を妻の法人で月6万で借り上げて、法人から夫に6万で又貸しできないかな?と考えてます。
というのも、夫の会社からは家賃補助がでるからです。
もし可能だとしたら、夫は法人に貸す経費として家と火災保険などの減価償却をした差額が不動産所得となるという考えでいいでしょうか?
また、法人としては6万で借りる分の全てを経費として良いのでしょうか?それとも按分になるのでしょうか?
ご意見よろしくお願いします。
税理士の回答

税務というより会社の規定の問題でしょう。ばれたらクビの可能性もあるのではないでしょうか。
本投稿は、2023年12月29日 00時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。