財産分与に伴う特定居住用財産の譲渡価格の特定
現在、離婚に伴う財産分与に際し、不動産価格の評価額に双方の主張に大きな差があるため裁判官による和解案を検討しています。
不動産は私が100%所有し、妻が住んでいて、住宅ローン残債あり。妻は取得希望。
不動産評価は例えば、私が3000万円、妻が5000万円と主張し、2000万円の差があります。(両方とも不動産業者の査定を根拠にしています)
住宅ローンは1500万円の残債あり。
双方とも住宅ローンの残債を妻が引き受けることを条件に不動産を妻へ譲渡することを了解してます。即ち、当事者間では不動産評価が幾らであるかは関係なく譲渡が成立します。この場合、譲渡価格は税法上幾らにすれば良いのでしょうか?
また、住宅ローンの残債を一括支払うことが収入の無い妻には無理なので、現在私が負担している10年間の住宅ローンの返済をそのまま続け、妻が私に同額を毎月振り込み、住宅ローンが完済した時に所有権譲渡することを和解案としています。
税務上の問題点があればご指摘お願いします。
23年前の取得価格は6500万円なので、譲渡損失に伴う損益通算、3年間の繰越を有効利用する所存です。
税理士の回答

和解案に居住用不動産が妻とあれば財産分与で非課税、記載がなければ贈与となり贈与税がかかると思います。贈与の場合はその時の相続税評価額になります。条件付きの財産分与が条項化できるかどうかでしょう。

推論を展開しますと財産分与で所有権移転登記ができれば妻側は非課税、夫側は負担付き贈与として妻の引き受けたローン負債ー取得費(譲渡時までの減価償却後)に対して譲渡所得課税の余地があると思います。
本投稿は、2023年12月29日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。