譲渡所得について
父が個人事業主で遊漁船をしていましたが亡くなり、船は私が相続し、個人事業主として私が開業しましたが、船の売却を検討しております。船は9年前に新船2500万にて購入し、今年で減価償却は終わります。来年売却した場合は税金などかかるのでしょうか。売却相場は2000万との事でした。宜しくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
個人の事業用資産を売却した場合は、譲渡所得になり譲渡所得金額は以下の様に計算されます。
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額50万円=譲渡所得金額(総合)
譲渡所得金額がでれば課税の対象になります。
回答ありがとうございます。
取得費は減価償却は考えないのでしょうか?

出澤信男
取得費は、減価償却費を引いた帳簿価額になります。
減価償却済みの為、帳簿価格は1円となるとおもうのですが、売却金額が2000万の場合は、
2000万-(1+譲渡所得)-特別控除額50万=譲渡所得金額
という事でしょうか。ご回答宜しくお願い致します。
2000-(1+譲渡費用)-特別控除額50万=譲渡所得金額

出澤信男
相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2023年12月29日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。