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妻のお金を使って私の名前で購入した上場株式を妻に贈与すると贈与税が発生するのかについて

私は妻がおりますが、妻は証券口座を持っていなかったため、妻が私の口座にお金を振込そのお金を使って、私の名前で株式を購入しておりました。

ある証券会社を決めて、妻のお金で買っていることをわかるように管理はしておりました。現状株式の資産が700万円ほどになり、金額もそれなりになってきたことと、妻の証券口座も開いたので、そこに贈与しようと考えているのですが、これは贈与税はかからないと認識しているのですが、間違いないでしょうか?

一旦預かっていたお金で株式を買って、本人に返した訳なので、贈与ではないと判断しております。ただ、国税の電話相談窓口に聞くと、最後の結果が贈与になるので、贈与ではないかと指摘される可能性もあると言われました。

妻が私の口座に振り込みをした履歴も残ってますし、その口座から証券口座に移動した履歴もあるので、証明はつくと思うのですが、こういうケースは贈与と認定される可能性があるのか知りたいです。仮に贈与税がかかるとなると、金額が大きいので、贈与をするのはやめておこうと思っております。

税理士の回答

妻の証券口座も開いたので、そこに贈与しようと考えているのですが、

上記贈与という表現が良くない。
最初の運用資金は借りたものです。
返すでよいと考えます。

これは贈与税はかからないと認識しているのですが、間違いないでしょうか?

贈与と書けば贈与です。でも、その記載が良くない。実質贈与でない。

相談室にどのように説明したかわかりませんが、借りたお金を返すで何も問題はない。
履歴を残してください。
何も問題はない。

証券会社の自分の名義の口座を、妻の口座に移すには、贈与という書類を証券会社に提出しなければ、できないのです。故に贈与という言葉を使っております。そうした書類を証券会社に提出しても、贈与ではないと理解をして、贈与税の申告をしないで、問題ないのでしょうか?

証券会社の自分の名義の口座を、妻の口座に移すには、贈与という書類を証券会社に提出しなければ、できないのです。故に贈与という言葉を使っております。
いいえ、それなら贈与になると思います。
妻の口座を新しく作ればよいことと思いますが。
名義を変えるのは、贈与になると思います。
証券会社の情報はマイナンバーですべて税務署に筒抜けです。
全て税務署にも行くと思ってください。

本投稿は、2024年01月12日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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