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日常使用の高級車の売却に関わる譲渡所得税

生活に必要な自動車の売却に譲渡所得税が課され無いとありますが、社会通念上高級外車は認められないのでしょうか。私の住まいの周辺は高級車だらけで、通勤通学の送り迎えから日常の買い物までベンツや、ビーエムダブリュー、ポルシェは当たり前のように走っています。1千万円で購入し、7年間。日常に使用していたポルシェを買い換えるため売却したら、ほとんど値落ちしていません。税務署に問い合わせしたら、原価償却して残高1円と売却価格の差ー50万円の2分の1に課税されるとの事で納得がいきません。尚、事業の使用には全く用いておりません。実際のところ、税務署に生活用の動産である事を証明するにはどうしたら良いのでしょうか。また、このような場合でも購入価格や途中で大きな修理をしてもその費用は関係無いのでしょうか。宜しくお願いします。

税理士の回答

高級自家用自動車が「生活に通常必要な資産」又は「生活に通常必要でない資産」に当たるかどうかについては、所得税法施行令25条《譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲》には例示がなく、また、所得税法施行令178条《生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等》1項にも例示されておりません。
これに関する裁判例、学説なども乏しいようです。
自動車が上記のいずれに該当するかは、用途、使用状況、車種、所有台数等の事情を総合して判断することになりますが、一般的には生活用の使用であっても、高級車と考えられている車種の譲渡利益については非課税所得には該当しないと考えられる傾向があるようです。(私が調べた文書にもそのようになっていました。)
なお、大きな修理をしたとしたら、修理歴が残り売却価格が大きく下がるということで影響が反映されているように思いますし、修理という現状回復までの支出であるのなら取得原価には含めないのが自然であるように思います。

税務署の見解がそのようなものであったのなら、それを覆すことは難しいかもしれませんが、どのような理由で「生活に通常必要でない資産」と判断されたのか、最も重要視された判断基準や、例えばそれが車種であるのなら具体的にどのようなところに線引きがあるのか聞かれてみるのもいいのかもしれません。

個人的に、以下のような観点で生活に通常必要なものであることを議論できるのではないかと思いました。
用途・・・通勤・通学の送り迎えとのことですが交通の便が悪く、公共交通機関を使うよりも明らかに自家用車利用の方が都合が良いなどの事情があったかどうか
使用状況・・・通勤などで日常的に使用していると見られるほどの走行距離があったかどうか
車種・・・取引先との関係上、必要性があって一般には高級車と考えられているポルシェを選択したなどの事情があったかどうか
所有台数・・・1台のみの所有であり、それがなければ通勤・通学などの所要時間に大きな影響があるなどの状況であったかどうか

高峯先生。ご丁寧なご回答を頂きましたこと仁感謝いたします。ご指摘のように悩ましいところではありますが、そもそも高級車を買う理由の一つに経年による価格の低下が少ないためであるのに、それをもって利益が生じたとする考え方に納得いきませんが、税務署がそのように判断するなら致し方がないですね。税務署の方が売却価格の5%が取得価格になるとも言ってましたが、それは正解ですか。

取得価額が売却価格の5%になるというのは正しかどうか、検討が必要な気がします。確かに長期譲渡所得のみなし取得費は売却価格の5%であるので、取得費がこれより小さい場合にはこれを使った方が得になります。
一方、今回のケースでは非事業用の償却資産であるので、通常の事業用の場合の1.5倍の年数で減価償却をすれば足りると考えられます。仮に新車でご購入されたのであれば6年の1.5倍で9年での償却となり、以下のようになるように思います。
自動車の取得価額(1,000万円)×0.9×償却率(9年なら0.111)× 経過年数(7年)= 減価償却費相当額(6,993,000円)
そのため、10,000,000円ー6,993,000円=3,007,000円
とできるのではないかと思いました。
これではダメなのか、上述の「生活に通常必要な資産」と認められないかどうかを問い合わせる際にお聞き頂くのがよろしいかと思います。

【ご参考URL】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3208.htm

この度は親切丁寧に二度も回答頂き誠に有り難うございました。とても分かりやすかったので、この件に関しては納得が出来ました。参考にさせて頂きます。

こちらこそありがとうございました。
頭の整理になりました。
また何かありましたらお気軽にご相談ください。
どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2024年01月27日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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