税理士ドットコム - [税金・お金]土地代金より建物解体費用の方が高い場合 - 贈与は相続税評価額で税金を計算するとおもうので...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 土地代金より建物解体費用の方が高い場合

土地代金より建物解体費用の方が高い場合

財産整理のため古家付土地を処分したいと思っています。

更地の市場価格(例500万円)よりも建物の解体費用の方が高い(例550万円)または同額に近い場合、解体費用を考慮して無償で贈与(又は気持ち程度に100万円で売却)した場合、買主側に贈与税負担が生じますか?

建物は耐用年数を経過しています。

買主は贈与税の負担を嫌がっており、
土地を手放すためには550万円かけて解体して500万円で土地を売却しないとならないでしょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

贈与は相続税評価額で税金を計算するとおもうのですが、時価がそれより低いときは時価で計算すればいいそうです。古家付き土地の時価は、解体費のほうが更地価格より高いというなら、時価はゼロでいいのではないですか。鑑定士さんなどと相談してみたらどうですか。

本投稿は、2024年02月14日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,729
直近30日 相談数
752
直近30日 税理士回答数
1,547