土地代金より建物解体費用の方が高い場合
財産整理のため古家付土地を処分したいと思っています。
更地の市場価格(例500万円)よりも建物の解体費用の方が高い(例550万円)または同額に近い場合、解体費用を考慮して無償で贈与(又は気持ち程度に100万円で売却)した場合、買主側に贈与税負担が生じますか?
建物は耐用年数を経過しています。
買主は贈与税の負担を嫌がっており、
土地を手放すためには550万円かけて解体して500万円で土地を売却しないとならないでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
贈与は相続税評価額で税金を計算するとおもうのですが、時価がそれより低いときは時価で計算すればいいそうです。古家付き土地の時価は、解体費のほうが更地価格より高いというなら、時価はゼロでいいのではないですか。鑑定士さんなどと相談してみたらどうですか。
本投稿は、2024年02月14日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。