ETCの購入助成は、値引き?所得?
以前、新車購入時にディーラーにて、NEXCOなどが主催の「ETC車載器購入助成キャンペーン」に申し込み、助成金をもらいました。(お金はディーラーから振り込まれました)
最大1万円助成ということで、1万円もらいましたが、たとえば、
・ETC費用15,000円
・その他のディーラーオプション費用85,000円
・ディーラー値引△80,000円
・ETC助成△10,000円
⇒実質支払額10,000円
このような場合、助成金は課税対象ですか?
税理士の回答

ETC車載器購入助成金については、対価性がなく消費税の課税取引の対象外となりますので、雑収入として消費税は課税対象外で処理する必要がございます。
上記参考になれば幸いです。
なるほど。
個人がプライベートで、という話ですが、所得税の課税対象ですか?

そうなのですね。
個人で事業用、もしくは、法人で、ということでなければ、所得税の課税対象ではないので、気にする必要はないです。
前提を勘違いしておりまして、失礼しました。
上記参考になれば幸いです。
ありがとうございます。
課税対象ではないということは、事実上の値引きとみなされるのですね。

そうなりますね!
お役に立てたようで良かったです。
本投稿は、2024年03月07日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。