税理士ドットコム - [税金・お金]新株予約権の別表記載について - 別表14-4に関しては、簡単ですが、下記のように記...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 新株予約権の別表記載について

新株予約権の別表記載について

社外向けの新株予約権を発行しました。
行使はされていません。
別表14-4に記載必要な箇所がよくわからず、、教えてくださると助かります。
また、権利を行使されていないため資本金に組み入れないと思うので、その場合別表5-1の資本金等の額の計算に関する明細書には特に記載することはないですか?

税理士の回答

別表14-4に関しては、簡単ですが、下記のように記載します。
新株予約権発行時において登記されているかと思います。登記簿謄本の情報も参考にされると良いかと思います。
【別表14-4】
・交付年月日(1):新株予約権を交付した年月日を記載
・交付対象者の区分及び人数(2):新株予約権を交付した対象者の区分と人数を記載(ex:取締役 ○名、従業員 ○名)。
・新株予約権交付数(3):新株予約権を交付した個数を記載
・権利行使期間(4):新株予約権の権利行使期間を記載(ex R5.1.1~R8.12.31)
・権利行使価格(5):1株当たりの権利行使価格を記載
・交付の時等の単価(6):新株予約権の付与時における1個当たりの公正な評価額を記載(専門家により株式評価鑑定書が通常、ございます。ただし、新株予約権の種類により公正価値がない場合もあります(JKISSなど)。)
・新株予約権の変動状況の明細((7)以降)
交付されている新株予約権のうち、期首時点で権利が未確定の個数から、当期に交付された数、行使された数、等を登記における新株予約権の異動状況について記載します。(該当なければ空欄のままで問題ないです。)

権利行使されていない場合は、別表5-1の記載は不要です。

詳しく教えていただきありがとうございます。
新株予約権のうち従業員等に付与するものをストックオプションと呼び、これを発行した際には別表14ー4に記載し、一般投資家に有償で発行するものは別表14-4に記載不要、という認識でいるのですが合っているでしょうか。

また別表5ー1に記載不要である旨承知いたしました。ありがとうございます。

詳細内容を検討していないため、細かい回答は出来かねますが、追記記載して頂いている認識で概ね齟齬はないと考えます。

本投稿は、2024年03月18日 01時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,374
直近30日 相談数
690
直近30日 税理士回答数
1,366