貴金属売却における譲渡代金の帰属先の証明方法
1ヶ月ほど前に、家族がそれぞれ所有する貴金属を持ち寄って売却しました。全て一緒に査定に出して、売却もそのまま行ったため、売却契約書は一枚に収まっています。
契約書にサインをしたのは私ですが、貴金属の所有権が私に移っていたわけではありません。(贈与ではなかった)
実際、売却した際に買取店から現金で渡されたお金は、すぐに家族それぞれに、各自が所有していた貴金属についた査定額に基づいて振り分けました。(査定計算書と売買契約書が一緒の用紙になっており、貴金属1点1点に金額が記されていたので、割り振り可能だった)
ただ先日こちらで確定申告の相談をした際、誰がどの貴金属を所有していたかの客観的資料が無いとお話しすると、売却金が全て私に帰属しているとならないように、私の口座から、売却金をそれぞれが所有していた貴金属の評価額に基づいて各家族の口座へ振り込んだ記録を残した方がよいとアドバイスいただきました。
ですが前述の通り、買取店から売却金は“現金”で渡されており、その現金は売却日当日に家族に振り分けてしまっています。
そこから1ヶ月は経っているので、家族から、もうある程度使ってしまっているからお金を戻すことはできないと言われてしまいました。
何か他に、譲渡代金の帰属先を証明する方法は無いでしょうか。
貴金属の1点あたりの売却額はほとんどが30万円以下だったので、それぞれの収入状況と併せて見ると確定申告そのものは不要になりそうなのですが、この譲渡代金の帰属先がはっきりしないと、契約書にサインをしている私に家族から貴金属が贈与されたと見なされて贈与税の申告と納税義務が発生するのではないのかと心配しております。
税理士の回答

伊香昌重
客観的に証明できないとしても、当時の経緯について、各所有者に了解を得た上で各所有者の帰属金額をメモにして作成しておかれればどうですか。
御礼が遅くなり申し訳ありません。
振込による客観的資料が残せない、しかし何もしないのもどうだろうとモヤモヤしていましたので、助言をいただけて助かりました。ありがとうございます。
本投稿は、2024年04月03日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。