お尋ね
夫が土地と建物を相続しました。建物が古いため妻が全額出資して建物を建てる予定です。相続で受けた建物の解体費用は夫が全額出資します。不動産取得に関するお尋ねが妻に来た際には解体費用は計上しなくて良いのですか❓
税理士の回答

池田康廣
古い建物はご主人の所有であり、ご主人が費用を負担して解体するのが当然ですので、奥様が出資する新築建物の取得費には計上しなくて結構です。
建物解体の契約書は夫名義で、新しく建築する建物の工事請負契約書は妻名義でそれぞれ分けて作成してもらい、お尋ねの資金調達欄には妻名義の工事請負金額と登記費用等だけを計上し回答すれば良いですね?ちなみに妻が親から相続を受けた資金での建築です。住宅ローンは使わないので相続金で全額捻出した旨を付記した方が良いですね?

池田康廣
そうですね。そのとおりで結構です。
助かりました。大変ありがとうございます。
本投稿は、2024年04月28日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。