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法人を解散 借地権について

法人を解散します。
法人は建物を所有しており、社長所有の土地に建っています。
解散するにあたって建物を社長名義に変えますが、この際借地権はどう扱ったら良いでしょうか?
相当の地代(更地価格の6%程度)は払っています。
よろしくお願いします。

税理士の回答

現在の更地価格の6%程度払っているなら借地権ゼロでいいと思います。

ご回答ありがとうございます。

ゼロで考えます。

借地権の話は難しいですね。

本投稿は、2024年05月13日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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