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勤務時間減少により扶養に入ったときの年間収入はどのように計算?

家庭の事情により、同じ職場ではありますが2月より勤務時間を減らし、主人の扶養に入りました。1月と2月は税金や社会保険料を納めております。所得税や住民税のこともあり、100万以内の収入にしたいのですが、この場合は扶養に入ってからの収入の3月から12月で見込んでいいのでしょうか。それとも、1〜12月の収入をすべて合算するのでしょうか?

税理士の回答

所得税の扶養については、年間(1月-12月)の収入が103万円以下であれば扶養内になります。

ありがとうございます。
では万が一、年末になり収入が103万円を超えていることがわかったら、令和6年6月から始まる定額減税に関して何か手続き等は発生するのでしょうか。

所得税が出ることになれば、年末調整で定額減税の手続をすることになります。

勤務時間を調整することにします。
ありがとうございました。

本投稿は、2024年05月28日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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