個人事業で息子をアルバイトに雇い経費にする方法
離婚して親権がある父側です。
幼少期から育てた長男が隣の市にある高校への進学を希望しています。
別れた元妻の住まいから進学先の高校へは徒歩で通えるため、長男の住所を変更し、高等学校等就学支援金制度、児童手当、児童扶養手当を母親が貰う手続きを行うと思います。このように離れて暮らした場合、休日に息子をアルバイトで雇い、給与を支払う事は可能でしょうか。アルバイトは他の従業員さんと同等の時給で月4万円程度と考えています。
何かとお金のかかるスポーツをしており、今後もお金が必要になります。
もう一人ふたつ年の離れた次男と現在は3人で暮らしていまして、児童手当、児童扶養手当、就学援助制度で貰えるくらいのお金を全て長男にかけてきました。(年間100万円くらい)
扶養人数が一人になると現在の私の収入では次男の児童扶養手当、就学援助制度を受け取れなくなってしまうため、私の収入を減らして受給資格が発生する位まで下げ、その下がった分を長男が稼ぐといった図式です。
支払った賃金はスポーツで消えます。
長男の高等学校等就学支援金制度のお金、児童手当、児童扶養手当は母親が受け取り、次男の児童手当、児童扶養手当、就学援助制度は引き続き私が受け取ります。
脱税になったり、制度の悪用等で捕まる心配はないでしょうか。
税理士の回答

扶養から外せば可能ですが人を雇うことになり源泉徴収・年末調整など雇用主としての義務が生じます。
本投稿は、2024年06月13日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。