取得費について
例えば金融機関から1000万円借金をして家を買ってその家を売った場合に、取得費は1000万円全額ではなく、借金の金額のうち、借入日から居住を開始する日までの期間に対応する利子を取得費として算入するという理解でよろしいでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
取得費と借金とは関係はありません。
取得費は購入の価格です。
宜しくお願い致します。

鎌田浩司
補足します。
ご理解のとおり、取得の際の借入金利子は、使用開始までの期間の分を取得費に加算できます。
なお、建物の取得費は、売却までの期間について、減価償却した残額になります。
本投稿は、2024年06月27日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。