外国人の海外での不動産収入について
外国籍のパートナーが母国に不動産を所有しており、その家賃収入の税金は母国で支払っています。ただその収入を日本での生活費として充てた場合、日本での税金支払いにどのように影響しますか?パートナーは日本に居住歴がなく、将来的に住む予定です。
税理士の回答

山本健治
日本の居住者になった後は海外の不動産所得は日本での課税対象となります。
早速のご回答ありがとうございます。
永住者、非永住者に関わらず、日本に住むことになると海外の不動産収入でも税金は日本で納めるということですね。これは個人事業主として登録して税金を納めるものでしょうか?

山本健治
非永住者は送金課税ですね。母国の不動産収入を日本に送り日本の生活費に充てれば課税されます。
永住者は全世界所得課税です。
山本先生、返信が遅くなり申し訳ございません。ご丁寧にありがとうございます。
外国籍の主人はまだ日本に住んだことがありません。よって住み始めてから5年は非永住者という括りかと思いますので、家賃収入を日本に送り生活費に充てない限りは日本で課税はされないということですね。承知いたしました。
勉強になりました。ありがとうございます!
本投稿は、2024年07月03日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。