個人事業税の対象判断についての質問に対する適切な書き方を知りたい
個人事業税の対象となるか否かの判断について税事務所から初めて調査票が届きましたので近日中に返送予定です。
2点質問がございます。
事業内容と、回答予定内容について最後にお示ししております。
質問①
もし業務内容的に対象外となるのであれば書き方の違いによって誤って対象となってしまう可能性を避けたいと考えています。当然のごとく納税対象となるのであれば受け入れます。
下記回答内容ではどのように判断されると考えられますでしょうか?判断が分かれるポイントなどもあれば教えて頂けますと幸いです。
質問②
所得が事業所得なのか雑所得なのかという問題と、個人事業税の対象か否かは全く連動しないのでしょうか?もし今回、調査票を提出した結果として個人事業税の対象外となる場合、そもそも所得自体が事業所得ではなく雑所得の扱いに変わってしまう可能性があるのでしょうか?
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- 事業の概要
オンライン診療を扱う会社(契約元)が運用するオンライン診療環境を利用して患者診療を自由診療として実施する
- 業務の特徴
会社に未所属、業務委託契約
1社とのみ契約を結んでいるが仕事があれば他社からも受けることは可能(受けるつもりなし)
時間・場所・方法・仕事割当などは会社の一部指示あり許可を得て自分がする
オンライン診療環境は会社持ち、それを利用するためのPCは自分持ち
診察患者や処方の絶対数に応じて契約元より報酬を得る。患者の医師への割当は会社権限。
診療アクシデント時の経済的負担は会社がする(医師としての診療内容に大きな過失があった場合は自分も負担することもありうる)
仕事の下請け発注などは不可、全て自分で行う
人を雇っていない
作業所などは設けていない
税理士の回答
ご回答します。
①個人事業税の課税(質問②)
個人事業税は、事業所得及び不動産所得に対して課税されますが、雑所得であっても規模により課税対象となることもあります。
事業所得と雑所得が、課税対象としては連動していない、という解釈でよいと思います。
②課税となる事業内容(質問①)
ご質問者の事業が『医業』であれば課税対象となります。
しかし、ご質問の文面から、請負契約または委任契約とも考えられます。この場合、下記の要件を満たす場合に課税となります。
(1)仕事の完成を目的とした契約に基づき収入を得ていること
(2)資本的経営を行っていること(設備などをもっていること)
(3)仕事の計画及び遂行について独立性を有すること(裁量が自分にあること)
(4)危険負担を有すること(業務上のリスクを持っていること)
請負契約は、【成果物】があり、この【成果物】により報酬が支払される契約です。成果物に対する責任も発生します。
委任契約は、成果物の有無にかかわらず、『何時間でいくら』というような対価の支払いかたの場合の契約です。
(いろいろなケースに対応するため、事業所の有無などの質問が書いてあります。)
ご質問の文面から、業務内容は医業となり法定業種にあるので、課税対象になるとも考えます。
一方、オンライン診療という性質上、純粋な医業なのかどうかが判別つきません。
仮に、医業でなく請負契約とすると先の4つの要件を照らして判定することになりますが、微妙なところなので、契約書を基に、管轄の県税等事務所に確認するのが適切と考えます。
ご参考にしてください。
詳しくありがとうございます。疑問が解決いたしました。
本投稿は、2024年07月09日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。