事業承継の際の仕入れ代金や収入について
Aさんは個人商店を営んでいました。
Aさんはその月に100万円の商品仕入れを行い、代金の支払い前に不慮の事故により亡くなってしまいました。 事業は、相続人の1人であり専従者として共に働いていたBさんが引き継ぎました。引き継いだBさんは、まず100万円を仕入れ先に支払い、のちに取引先に120万円で売却しました。
Bさんの主張は、
120万円は自分が売却したのだから、全て自分の収入である。実際に領収書などの日付もAさんが亡くなった後であるため、Aさんの遺産ではない。(準確定申告にも含めていない)
但し、仕入れ代金の100万円は自分が支払ったのだしAさんの存命中に発生したのは請求書などからも明らか。(準確定申告に含まれている)よって、その代金をAさんの配偶者に(遺産からマイナスして)支払いを求める。
このBさんの主張は正しいのでしょうか?
税理士の回答

平塚充孝
通常は仕入資産の所有権とその支払い債務を同一人が相続しますので、Bさんがその所有権を相続して売却したのであればBさんが100万円を支払うべきと考えます。
相続についての争いですので、弁護士にご確認ください。
ありがとうございます。上記はあくまでも例ですが、似たようなことを言われて困っていました。弁護士への相談も検討してみます。
本投稿は、2024年07月12日 07時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。