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空き家を費用負担して引き取ってもらう際の税負担について

初めまして。約3年前に実家を相続しましたが、相続後は使用しておらず、処分しようと考えています。所有権の移転は済んでいます。建物が古く、仲介や買取も検討いたしましたが、実現しませんでした。そこで、当方で経費やリフォーム費用の一部に相当する費用を負担すれば、不動産屋さん(買取業者さん)が引き取ってくれそうなので、その方向で進めようと考えています。土地と建物の課税評価額の合計は、約600万円です。相続前は、50年以上暮らしていました。3,000万円の特別控除を受けるための耐震性の証明はできません。この場合、当方として、税の負担はどのようになるのでしょうか。みなし譲渡課税はかかるのでしょうか。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

売却することになる場合で説明します。
売却金額-取得費(原価)-経費=所得
所得に対して、所得税と住民税で合計約20%の税負担です。

回答ありがとうございます。このケースの場合は、売却することになるのでしょうか。当方で経費の一部(費用)を負担して引き取ってもらうため、無償譲渡とも違うと思っています。著しく低い価額で譲渡するのとも違うと思っています。何しろ当方で費用を負担しているわけですから。この場合でも、通常の売却と同様の税負担が生じるかどうかを知りたいと思っています。どうぞ、この趣旨をご理解いただき、改めてご回答お願いいたします。

贈与でしょう。
受け取りがないなら、相手に対する贈与です。

回答ありがとうございます。対応遅れて申し訳ありません。
当方の今回のケースの場合、相手が不動産屋さん(買取業者さん)であっても、当方が金銭を受け取らないため、贈与に当たり、「みなし譲渡課税」は課税されないということでよろしいですね。

相手が個人なら贈与、法人なら時価でみなし譲渡で、法人に受贈益の法人税でしょう。

回答ありがとうございます。
当方の今回のケースの場合、当方に対する課税額はおいくら程度になるのでしょうか。

相手が個人なら負担はなし。
法人なら、時価で譲渡所得になります。

本投稿は、2024年08月06日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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