3000万円の特別控除 売買契約書がない場合
これから売却をしたいと考えているところです。
売却した際には3000万円の特別控除の条件は満たしています。
申請に必要な書類とされる、取得時の売買契約書や振込履歴等、購入時の金額を証明できる物がありません。
田舎の家で250万円で購入。
不動産屋は介しておらず、売主は他界していて売買契約書のコピー等ももらう事もできません。
その場合は、取得費が売却価額の5%(50万)として税額計算されるという事で合っていますでしょうか。
そしてこの質問で1番聞きたい点は、
売却額が例えば1000万(3000万円以下)であれば、譲渡税額が3000万円を超える事はないので、特に取得額を証明する書類等を提出しなくても良いでしょうか。証明する物を準備する方が大変なので、5%基準適用で計算しても損(税金をとられる)はしませんか?
税理士の回答

米森まつ美
譲渡所得の計算をする際に、5%の取得費を利用される場合は購入時の契約書などはなくとも特に問題はありません。(資料の添付義務なし)
ご理解のとおり「3000万円の特別控除」を利用できる資産の譲渡であれば、お尋ねのように1000万円の売却額の場合、税額が発生することはないと考えます。
なお、特別控除は、期限内の申告をしたときに控除の対象となりますので、申告期限についてはご注意ください。
ただし、扶養の判断をする際の「合計所得金額」は、特別控除前の金額で判断しますのでこの点で「損・得」が生じるかもしれません。
譲渡をした方がどなたかの扶養に入っているときにはご注意ください。
米森先生
貴重なお時間、ご回答いただきありがとうございました。

鎌田浩司
補足します。
取得時の書類の添付は不要です。
なお、分かっている250万円で申告できます。
建物の金額は償却します。

米森まつ美
少しでもお役に立てましたら幸いです。
蛇足ですが
取得費5%については、土地・建物も採用することもできますし、土地だけ又は建物だけ5%を採用することもできます。
ただし、取得費を購入した金額を基に計算する場合は、購入した時の金額を何らかの方法で裏付ける必要があります。
お尋ねでは「契約書等の書類がなく証明するものがない」とのご説明で、「証明するものを準備するのが大変」とのお話ですので、取得費を5%で計算した場合は、特に購入時の取得価格などの書類は不要となると、先の回答をしております。
※申告時の書類添付は不要でも、税務署からの問い合わせがあったときには提示する必要があります。
譲渡所得の3000万円控除には様々な種類(居住用財産・被相続人の居住用資産など)があり、その特例ごとに「添付書類」が異なります。
国税庁HPから「特例の適用を受けるために申告書に添付する書類」の一覧表を参考に添付します。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/pdf/O/O14.pdf
米森先生、鎌田先生
補足情報ありがとうございました。ご相談できてよかったです。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2024年09月09日 21時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。