パートをしながらハンドメイド商品を販売する際の申告について
知り合いのお店でハンドメイドの商品を販売しないかと相談を受け、販売を考えております。
現在旦那の扶養に入っており、パートもしていて所得が年間で約70万くらい(月5〜6万)あります。
もしハンドメイド商品を販売し、その収入が年間で10万くらいだとして、パート+ハンドメイドの所得合計が約80万だとしたら、扶養内であってもハンドメイドの分は別途住民税申告が必要なのでしょうか?
それとも、パート+ハンドメイドの所得合計が約80万であれば、住民税の課税対象にはならず、住民税の申告手続きは不要でしょうか?
こういった分野はほぼ無知でして、調べても難しい言葉ばかりでよく分からず質問いたしました。ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
あなたの状況において、まず考慮すべき点は「配偶者控除」および「住民税」の課税基準です。
1.配偶者控除に関する基準:
配偶者控除としての扶養の基準では、合計所得が48万円以下である必要があります。給与所得の場合、収入が103万円以下であれば給与所得控除を差し引いた後の所得が48万円以下となり、扶養の条件を満たします。
2.住民税に関する基準
住民税について、住民税の均等割は、自治体によって異なりますが、おおよそ所得が28万円以上の場合に課税されることが多いです。所得割については、控除後の課税所得が35万円以下(非課税限度額)という基準が一般的です。あなたの場合、「給与」からの「給与所得控除」や「基礎控除」を踏まえると、最終的に住民税も課税されない可能性があります。
したがって、あなたのパート収入70万円は給与所得控除を差し引くと、所得金額に換算すると大きく減少します。さらに、ハンドメイド商品の収入10万円も、経費などが引かれると実際の所得額が低下するため、合計所得金額が扶養控除や住民税課税基準を下回る可能性が高いです。
結論としては、あなたのケースでは住民税が課税されない基準内に収まる可能性が高く、基本的には住民税の申告は不要です。ただし、ハンドメイド商品の経費控除が少ない場合や、実際の所得額が多くなった場合は念のため市区町村に確認するのが良いでしょう。
とてもわかりやすいご回答いただけて、悩んでいたモヤモヤがとてもスッキリしました!不安なことがあれば市区町村に聞いてみようと思います。この度は、ご回答ありがとうございました。とても感謝しております。
本投稿は、2024年09月16日 02時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。