募金時に返礼品を渡す場合、気をつけることを教えてください。
子供達が街頭で募金を募り、募金をいただいた方へ子供達が作った作品を返礼品として手渡しすることを模索しています。
この場合、例えば贈与として扱われるなど、下記の2点の場合で税法上で気をつけるがありましたら教えてください。
(1)個人で行う場合
(2) 特定非営利活動法人で行う場合
税理士の回答

前川裕之
一時所得の金額の合計額が50万円を超えると、所得税の課税対象になりますが、子供達が作った作品を返礼品が、そのような金額は超えないと思いますので、問題はないかと思います。
個人で行う場合、特定非営利活動法人で行う場合というより、受け取る個人の方の問題になります。
お忙しいところ、ご教授ありがとうございます。もう少し教えてください。
例えば、子供達が集めた募金を能登の方へ全額寄付する場合、能登の受け取る一人一人の方の受領金額が50万円を越えなければ受け取る方は非課税で良い理解でよろしいでしょうか?
本投稿は、2024年10月09日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。